地盤品質判定士会 細則
2016年4月1日 施行
地盤品質判定士会
第1章 総則
(位置付け)
第1 条 この地盤品質判定士会細則(以下「細則」という)は、地盤品質判定士会(以
下「判定士会」という)の規則の実施にあたって、必要な事項を規定する。
2 この細則の変更は、判定士会幹事会(以下「幹事会」という)の議決を経て施
行する。
第2章 委員会
(基本方針)
第2条 判定士会を適切に運営するために、委員会を設置する。
2 委員会は幹事会の審議を経て、設置または廃止することができる。
(委員会の構成)
第3条 判定士会は、会務を分掌するため、以下の委員会をおく。
ア 総務・企画委員会:総務・企画委員会は、幹事会に関する事務、各委員会間の調整、企画の検討、関係機関との連携等、支部の発足に関する事項を行う。
イ 広報委員会:広報委員会は、判定士会の広報活動に関する事項を行う。
ウ 技術委員会:技術委員会は、講習会等の開催、技術情報の収集・発信、技術指針の作成、研究、地盤相談会の開催等に関する事項を行う。
2 1 項に記載する委員会の委員長は判定士会幹事より選出する。
3 各委員会は正会員および準会員より構成する。
4 各委員会は必要に応じてワーキンググループを設置することができる。
第3章 支部
(基本方針)
第4条 支部は、地域において会員の資質の向上等に関する事項を行う。
2 支部の運営は各支部の自主性を重んじる。
(支部の地域)
第5条 判定士会は、幹事会の審議を経て、地方に支部をおくことができる。
(支部地域の統合・分割)
第6条 支部の統合・分割に関しては、幹事会で審議し決定する。
(支部長)
第7条 支部長は、支部構成員より選出され、幹事会の幹事を兼任する。
2 支部長は、支部の事業を掌握し、支部長がその内容を幹事会で伝える。
3 支部長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の場合、任期は前任者
の在任期間とする。
(支部の事業)
第8条 支部は次の事項について、本部と互いに協力するものとする。
ア 各地域の会員相互の意見交換や親睦を図る。
イ 講習会等の継続教育等を行う。
ウ 地盤相談会を各地域で行う。
エ 他団体支部との交流を行う。
(支部会員)
第9条 支部会員は、基本的に当該支部のエリア内に居住あるいは勤務する判定士会員と
する。
(支部会員名簿)
第10条 判定士会は会員名簿を備え、支部会員である事項を登録し、記載事項に変更が
あった場合は速やかに整理する。
付 則
付則1 本細則は2016年4月1日から施行する。