規約
地盤品質判定士会 中国四国支部規約
(名称)
第 1 条 支部は、一般社団法人地盤品質判定士会中国四国支部と称する。
(目的)
第 2 条 本支部は、住宅及び宅地の安全と防災に貢献するため、第3 条に示す地域で活動する地盤品質判定士の相互支援および資質の向上に努めるとともに一、般市民への啓発を図るとともに、自治体と連携・協働することを目的とする。
(組織)
第3 条 地盤品質判定士協議会に登録する広島県、山口県、島根県、鳥取県、岡山県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県(以下「中国四国」という)に在住在勤の地盤品質判定士、同判定士補(以下「判定士会員」という)で構成する。
ただし、中国四国支部の活動に賛同する他都道府県の判定士会員を含む。
(事業)
第4条 本支部は、第2条の目的を達成するために、必要に応じて地盤品質判定士会本部と相互協力を行うとともに、第9条に定める幹事会の決議を経て次の事業を行う。
- 市民に対して地盤や宅地に対する知識の啓蒙を行い、具体的な事案に関する相談、助言を行う。
- 管轄する地域の地方公共団体等と交流を行う。
- 判定士相互の意見交換や親睦を図る。
- 講習会、研修会、見学会などを行い、会員の技術向上を図る。
- 建築、土木、法曹関係など関連する諸団体と連携・協働する。
- 地盤品質判定方法の基準化及び見直しを行う。
(役員)
第5条
- 本支部に、次の役員をおく。
支部長 1名、副支部長 1名、顧問 数名、会計 1名、幹事長 1名、幹事 - 顧問は、地盤品質判定士、同判定士補の資格を必要としない。
(役員の選出)
第6条 支部長・副支部長・顧問・会計・幹事長・幹事は、総会において支部会員より選出する。
(役員の任期)
第7条
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第8条
- 支部長は、本支部を代表として会務を掌る。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、副支部長、幹事長、幹事の順で職務を代行する。
- 会計は、本支部の会計を担う。
- 幹事は、事業の企画・運営を担う。
(幹事会)
第9条 幹事会は、第5条に定める役員で構成し、支部長が招集するものとする。
(会計)
第10条
- 本支部の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
- 会計は、当該年度の経費を取りまとめた会計報告を総会に諮る。
(総会)
第11条
- 支部の前回総会以降の事業報告等の承認及び次期総会までの活動方針、役員の選出審議を行うものとし、支部長が招集する。
- 総会は1年ごとに開催するものとするが、支部長が必要と判断する場合は、臨時総会を開催することができる。
- 総会の議決は、総会出席者(委任状を含む)の過半数以上の賛成で成立するものとする。
(事業年度)
第12条 本支部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条
- この支部規約の施行にあたり必要な事項は、支部長が会員に諮り別に定める。
- 支部規約の改廃は、幹事会が発議し、総会の決議により成立するものとする。
附則
- 本支部規約は、令和4年4月1日より施行する。
- 事業年度の初年度は、設立日から翌年年度末の3月31日までとする。
- 支部設立総会は、第12条の適用外とする。
- (一部改正)本改正規約は令和5年10月1日より適用する。