地盤品質判定士会 神奈川支部 規則
平成28年12月11日 発行
令和3年4月18日 改正
(名 称)
第1条 本支部は,一般社団法人地盤品質判定士会神奈川支部(以下「支部」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本支部は住宅および宅地の安全と防災に貢献するため,神奈川県内で活動する地盤品質判定士(以下,判定士),地盤品質判定士補(以下,判定士補)の相互支援および資質の向上に努めるとともに,一般市民への啓発を図ることを目的とする。
(組 織)
第3条 本支部は,一般社団法人地盤品質判定士会(以下「判定士会」という)の下部組織として, 以下のいずれかの条件を満たす判定士,判定士補をもって組織する。組織構成員を,支部会員という。
(1)神奈川県内に在住在勤の判定士,判定士補で神奈川支部への入会を希望する個人。
(2)神奈川支部の活動に賛同する他県に在住在勤の判定士,判定士補を含む。
2 本支部への入退会は所定の書式により支部長に届け出るものとする。
(事 業)
第4条 本支部は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 会員相互の意見交換や情報共有ならびに親睦を図ること。
(2) 講習会,研修会,見学会などを行い,会員の技術向上を図ること。
(3) 自治体と連携・協働し,市民に対して地盤に関する相談,助言を行うこと。
(4) 建築,土木,法曹関係など関連する諸団体と連携・協働すること。
(役 員)
第5条 本支部に次の役員をおく。
支部長 1名,副支部長 若干名,会計 1名,監事 1名,幹事 数名
2 支部長・副支部長・会計・監事・幹事は,総会において,支部会員より選出する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第7条 支部長は,本支部を代表して会務を掌る。
2 副支部長は,支部長を補佐し支部長事故あるときは職務を代理する。
3 会計は,本支部の会計を担う。
4 監事は,本支部の会計及び役員の業務執行状況等を監査する。
5 幹事は,事業の企画・運営を担う。
(役員の任務)
第8条 支部長は、本支部を代表して会務を掌る。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは職務を代理する。
3 会計は、本支部の会計を担う。
4 幹事は、事業の企画・運営を担う。
(顧問及び参与)
第8条 本支部に,顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は,支部長が推挙し構成員にはかる。
3 顧問および参与は,判定士および判定士補の資格を必要としない。
(総 会)
第9条 総会は支部会員をもって構成し,以下の事項を決議する。
(1)役員の選任
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算報告
(4)規則の改廃
(5)その他運営上の重要事項
2 総会は1年ごとに開催するものとし,支部長が招集する。なお,支部長が必要と判断する場合は,臨時総会を開催することができる。
3 総会は支部会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
4 総会の決議は,総会出席者(委任状を含む)の過半数以上の賛成で成立するものとする。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(幹事会)
第10条 幹事会は,第5条に定める役員(監事を除く)で構成し,支部長が招集するものとする。但し,監事はいつでも幹事会に出席することができる。
2 幹事会は,支部の事業計画,その他会務を遂行するための運営を行う。
3 支部規則の改廃は,幹事会が起案し,総会に諮る。
(会 計)
第11条 本支部の経費は,会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会計は,当該年度の経費をとりまとめた会計報告を作成し,監事の監査を受けたのち,総会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第12条 本支部の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条 この支部規則の施行にあたり必要な事項は,支部長が支部会にはかり別に定める。
附 則
1 本支部規則は,平成28年12月11日より施行する。
2 事業年度の初年度は,設立日から翌年度末の3月31日までとする。
3 令和3年4月18日に改定し,施行する。