一般社団法人 地盤品質判定士会 関西支部

地盤の評価(品質判定)に関わる調査・試験の立案、調査結果に基づく適切な評価と対策工の提案を行います。

規約

地盤品質判定士会関西支部規約

第1章 総  則

(名称及び所在地)
第1条 本支部は、一般社団法人地盤品質判定士会関西支部(以下「支部」という。)といい、事務局を関西地区に置く。
(目的)
第2条 本支部は、住宅及び宅地の安全と防災に貢献するため、第3条に示す地域で活動する同条に示す支部会員の相互支援および資質の向上に努めるとともに、一般市民への啓発を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本支部は、一般社団法人地盤品質判定士会(以下「判定士会」という)の下部組織として、関西地区(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県)に居住あるいは勤務する地盤品質判定士及び地盤品質判定士補をもって組織する。組織構成員を、支部会員という。
ただし、支部の活動に賛同する他県の地盤品質判定士及び地盤品質判定士補を含む。
(事業)
第4条 本支部は、判定士会定款第2条に定める目的を達成するために、必要に応じて判定士会本部と相互協力を行うとともに、第13条に定める幹事会の議決を経て次の事業を行う。
(1)会員相互の意見交換や情報共有ならびに親睦を図ること。
(2)講習会、研修会、見学会などを行い、会員の技術向上を図ること。
(3)自治体と連携・協働し、市民に対して地盤や宅地に対する知識の啓発を行い、具体的な事案に関する
    相談、助言を行うこと。
(4)建築、土木、法曹関係など関連する諸団体と連携・協働すること。
(5)管轄する地域の自治体と交流を行うこと。
(6)地盤品質判定方法の基準化及び見直しを行うこと。

第2章 役員

(役員)
第5条 支部に、次の役員をおく。
支部長 1名、副支部長 1名、監事 1名、幹事長 1名、幹事 15名程度
 2 幹事長の指名により、幹事から副幹事長 若干名
(役員の選任)
第6条 役員は、支部会員から選任するものとし、支部総会の決議によって承認されるものとする。
 2 役員が任期中に欠けたときは、次期定時支部総会までの残任期間中に限り、必要に応じて欠員の後任者を幹事会において選任することができるものとし、選任後速やかに支部会員に通知するものとする。
 3 役員選任手続きについては、幹事会で定めるものとする。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 2 前項の任期1年とは、定時支部総会から翌年の定時支部総会締結時までとする。
 3 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
 4 欠員として選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等の職務)
第8条 支部長は、支部を代表し、会務を掌る。
 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長が職務遂行し難い状況にあるときには、その職務を代行する。
 3 監事は、会計及び役員の業務執行状況等を監査する。
 4 幹事は、支部に関する事業の企画・運営を担い幹事長はこれを総括する。
 5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が職務遂行し難い状況にあるときには、その職務を代行する。
また、第14条に示す作業部会長として、部会を統括する。
(役員の解任)
第9条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
 2 役員は、支部活動に著しく支障を与える行為、または損害を与える行為を行ったと判断し、幹事会で解任を決議した時点で、役員解任を了承する。
(役員の報酬)
第10条 役員は、無報酬とする。
(顧問)
第11条 支部に、幹事会の議決で顧問をおくことができ、総会で報告するものとする。
 2 期中で就任した場合は、次の総会で報告するものとする。
 3 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。
 4 顧問は、支部役員の諮問に応ずる。

第3章 会  議

(総会)
第12条 総会は、支部会員をもって構成する。
 2 支部長は、毎事業年度終了後概ね2ヶ月以内を目途に定時総会を招集する。また、必要に応じて臨時総会を招集する。
 3 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任または解任
(2)役員の報酬の額またはその規定
(3)顧問就任報告
(4)事業報告及び決算報告の承認
(5)規程その他規程の変更
(6)その他、会務運営上の事項
 4 総会は、支部会員の20分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
 5 委任状は、当該議事につき、書面もしくは電磁的記録をもって、総会における他の構成員に委任をし、または予め示された議案の賛否についての意思表示をすることができる。この場合はその者は出席者とみなす。
 6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決定による。ただし、規約の変更に関しては、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
 7 総会への出欠意思表示(委任状含む)のない場合は、総会の一切の賛否について支部長に委任したものとする。
(幹事会)
第13条 幹事会は、第5条に定める役員で構成し、支部長が招集するものとする。
 2 幹事会には、支部長の要請により、顧問の出席を求めることができる。ただし、顧問は幹事会の議決権を有しない。
 3 幹事会は、事業計画、その他会務運営等に関する事項を策定する。
(ワーキンググループ・作業部会)
第14条 支部長は、調査・研究のために必要があるときはワーキンググループもしくは作業部会を設置することができる。
 2 部会長には、副幹事長がこの任に当たる。
 3 部会は、支部長の諮問及び事業の運営に向けた課題等の検討を行い、部会長が支部長に報告するものとする。

第4章 会  計

(事業年度)
第15条 判定士会定款第35条に基づき、支部の事業年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終る。
(経費)
第16条 経費は、助成金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
(事業計画及び収支予算)
第17条 支部長は、事業計画及び収支予算を総会に報告しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第18条 事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、監事の監査を受けた上で定時総会の承認を受けなければならない。

第5章 規約の改廃

(規約の改廃)
第19条 この規約を改廃しようとするときは、幹事会が発議し、総会の承認を得なければならない。
改廃履歴
1. 平成30(2018)年10月13日 制定
2. 令和2(2020)年6月19日 改定