規約
地盤品質判定士会 九州支部規約
(名称)
第1条 本支部は、一般社団法人地盤品質判定士会九州支部(以下、「支部」という)と称する。
(目的)
第2条 本支部は、住宅及び宅地の安全と防災に貢献するため、第3条に示す地域で活動する地盤品質判定士の相互支援および資質の向上に努めるとともに、一般市民への啓発を図るとともに、自治体と連携・協働することを目的とする。
(組織)
第3条 地盤品質判定士協議会に登録する福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(以下「九州」という)に在住在勤の地盤品質判定士、同判定士補(以下「支部会員」という)で構成する。ただし、九州支部の活動に賛同する他都道府県の地盤品質判定士会員を含む。
(事業)
第4条 本支部は、第2条の目的を達成するために、必要に応じて地盤品質判定士会本部と相互協力を行うとともに、第9条に定める幹事会の決議を経て次の事業を行う。
- 市民に対して地盤や宅地に対する知識の啓蒙を行い、具体的な事案に関する相談、助言を行う。
- 管轄する地域の地方公共団体等と交流を行う。
- 地盤品質判定士相互の意見交換や親睦を図る。
- 講習会、研修会、見学会などを行い、会員の技術向上を図る。
- 建築、土木、法曹関係など関連する諸団体と連携・協働する。
- 地盤品質判定方法の基準化及び見直しを行う。
(役員)
第5条 本支部に、次の役員をおく。
支部長;1名、副支部長;1名、幹事長;1名、幹事;数名、会計;1名、顧問;数名問;数名
2 顧問は、地盤品質判定士、同判定士補の資格を必要としない。
(役員の選出)
第6条 支部長・副支部長・幹事長・幹事・会計は、総会において支部会員より選出する。
2 顧問は、支部長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の任期1年とは、任命された支部総会の日から翌年の支部総会の日までとする。
3 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
4 欠員として選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 支部長は、本支部を代表として会務を掌る。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、副支部長、幹事長、幹事の順で職務を代行する。
3 幹事長は、本支部の幹事会を招集し、事業の企画・運営を担う。
4 幹事は、事業の企画・運営を担う。
5 会計は、本支部の会計を担う。
(幹事会)
第9条 幹事会は、第5条に定める役員(顧問を除く)で構成し、支部長が招集するものとする。但し、顧問はいつでも幹事会に出席することができる。
2 幹事会は、支部の事業計画、その他会務を遂行するための運営を行う。
3 支部規則の改廃は、幹事会が起案し、総会に諮る。
(会計)
第10条 本支部の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会計は、当該年度の経費をとりまとめた会計報告を作成し、総会の承認を受けなければならない。
(総会)
第11条 総会は支部会員をもって構成し、以下の事項を決議する。
- 役員の選任
- 事業計画及び予算
- 事業報告及び決算報告
- 規則の改廃
- その他運営上の重要事項
2 総会は1年ごとに開催するものとし、支部長が招集する。なお、支部長が必要と判断する場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会の決議は、総会出席者(委任状を含む)の過半数の賛成で成立するものとする。可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会の議長は、出席した支部会員の中から選任する。
(事業年度)
第12条 本支部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条 この支部規約の施行にあたり必要な事項は、支部長が幹事会に諮り別に定める。
附 則
1 本支部規則は、令和5年4月1日より施行する。
2 事業年度の初年度は、本支部の設立総会成立日から翌年度末の3月31日までとする。