地盤品質判定士会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人地盤品質判定士会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(支部及び従たる事務所)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部及び部会等を設け、そこに従たる事務所をおくことができる。
(目的)
第4条 当法人は、住宅及び宅地の防災及び国民の安全に貢献するために、地盤品質判定士及び地盤品質判定士補の業務を補助するとともに、同資格者の会員の技術の研鑽とモラルの向上,ならびに社会への啓発を図ることを目的として、次の事業を行う。
- 地盤の評価(品質判定)に係る業務
- 地盤の評価(品質判定)に係る業務の斡旋
- 地盤品質に関する継続教育のための研究発表会、講習会等の開催及び支援
- 地盤品質に関する展示会、地盤相談会等の開催及び支援
- 地盤品質に関する出版
- 技術開発・研究開発の推進及び支援
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所の掲示板に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第6条 社員の資格は、第12条で規定する正会員の中から、当法人の目的に賛同し、次項の手続きにて理事の承認を得た者とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による入社届を提出しなければならない。
(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
(退社)
第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 会員
(入会)
第11条 当法人の目的に賛同し、入会した地盤品質判定士または地盤品質判定士補、あるいはそれらが所属する法人を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の書式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 会費は、別途理事会の定める細則による。
(会員の区分)
第12条 当法人の会員種別は、以下の2種とする。
(1)正会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主として入会した個人
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人・団体
(会員の資格喪失)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)全ての正会員の同意があったとき。
(退会)
第14条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第15条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第16条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(社員総会)
第17条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
2 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第18条 社員総会は、東京都内において開催する。
(招集)
第19条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長名で招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議事項)
第20条 社員総会は次の事項について決議をする。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)理事及び監事の報酬等の額またはその規程
(4)計算書類の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして一般法人法に定められた事項
(決議の方法)
第21条 社員総会の決議は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第22条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の議決権の代理行使)
第23条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員は、代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとに提出しなければならない。
3 前項の規定による代理出席者は総会の定足数及び議決数に算入する。
(議長)
第24条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議事録)
第25条 社員総会の議事については、一般法人法の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員等
(役員及び監事の設置等)
第26条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上5名以内
監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事として、理事長と称する。
(選任等)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第28条 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事は理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、一般法人法で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、いつでも、理事会に出席することができる。
(任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第31条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、当該総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第32条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人
とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第34条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、一般法人法に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から一般法人法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第35条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事(理事長)の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、一般法人法で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 幹事
(幹事の種別)
第40条 当法人には、必要に応じて会の運営に参加する次の幹事を置くことができる。
幹事 : 地盤品質判定士および地盤品質判定士補のうち、当法人の募集に応じ、幹事会で承認された者。
2 幹事の規定は、別途細則に定める。
第8章 会計
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(法令の準拠)
第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法及びその他の関連法令に従う。
一般社団法人地盤品質判定士会
代表理事 北誥 昌樹