地盤品質判定士会 細則
第1章 総則
(位置付け)
第1条 この一般社団法人地盤品質判定士会幹事会運営細則(以下「細則」という)は、一般社団法人地盤品質判定士会(以下「判定士会」という)の定款の実施にあたって、必要な事項を規定する。
2 この細則の変更は、判定士会幹事会(以下「幹事会」という)の審議を経て判定士会理事会(以下「理事会」という)の承認を受け施行する。
第2章 幹事会
(幹事会の設置等)
第2条 判定士会は理事会の決議を運営実行するため、理事会の下に幹事会を置く。
2 幹事会は1名の幹事長と1名以上の副幹事長および幹事からなる。
3 幹事長および副幹事長は幹事会の審議を経て、理事長が委嘱する。
4 幹事会は、委員会、支部、部、部会を統合・運営する。
5 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の場合、任期は前任者の在任期間とする。
第3章 委員会
(基本方針)
第3条 判定士会を適切に運営するために、委員会を設置する。
2 委員会は正副幹事長の審議を経て、設置または廃止することができる。
(委員会の構成)
第4条 判定士会は、会務を分掌するため、以下の委員会をおく。
ア 総務・企画委員会:総務・企画委員会は、幹事会に関する事務、各委員会間の調整、企画の検討、関係機関との連携等、支部の発足に関する事項を行う。
イ 広報委員会:広報委員会は、判定士会の広報活動に関する事項を行う。
ウ 技術委員会:技術委員会は、講習会等の開催、技術情報の収集・発信、技術指針の作成、研究、地盤相談会の開催等に関する事項を行う。
2 1項に記載する委員会の委員長は判定士会幹事より選出する。
3 各委員会は幹事で構成する。
4 各委員会は必要に応じてワーキンググループもしくは作業部会を設置することができる。
第4章 支部
(基本方針)
第5条 支部は、地域において判定士の資質の向上および判定士としての活動等に関する事項を行う。
2 支部の運営は各支部の自主性を重んじる。
3 支部間および支部と幹事会間の調整・指導は幹事長もしくは副幹事長による。
(支部の地域)
第6条 判定士会は、幹事会の審議および理事会の承認を経て、地方に支部をおくことができる。
(支部地域の統合・分割)
第7条 支部の統合・分割に関しては、幹事会で審議し、理事会が決定する。
(支部長)
第8条 支部長は、支部構成員より選出され、判定士会の幹事を兼任する。
2 支部長は、支部の事業を掌握し、支部長がその内容を幹事会で伝える。
3 支部長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の場合、任期は前任者の在任期間とする。
(支部の事業)
第9条 支部は次の事項について、本部と互いに協力するものとする。
ア 各地域の会員相互の意見交換や親睦を図る。
イ 講習会等の継続教育等を行う。
ウ 地盤相談会を各地域で行う。
エ 他団体支部との交流を行う。
オ 管轄する地域の地方公共団体等と交流を行う。
(支部の構成)
第10条 支部構成員は、基本的に当該地域に居住あるいは勤務する判定士および判定士補を基本とするが、当該地域外の判定士および判定士補も参加することができる。
2 支部は必要に応じてワーキンググループもしくは作業部会を設置することができる。
(支部会員名簿)
第11条 支部は支部構成員名簿を備え、支部構成員である事項を登録し、記載事項に変更があった場合は速やかに名簿を訂正する。
第5章 部
(基本方針)
第12条 国、地方公共団体等の行政等の協定や委託契約に関する案件あるいはその他の案件の処理を統括的に専門性をもって契約、管理、運営するために、部を設置する。
2 部は正副幹事長の審議を経て、設置する。
3 部はその任が終了した時点で、正副幹事長の審議を経て解散する。
(部の構成)
第13条 幹事長は、部長を選任する。
2 幹事長は当該部長と協議して、当該部の構成員を選任する。
3 部長の任期は1年とし、再選を妨げない。
4 部の構成員は幹事、地盤品質判定士もしくは判定士会の活動に賛同する人材より採用することができる。
(部の事業)
第14条 部は別表に関する職務を行うものとする。
2 別表に挙げる職務については幹事会の審議を経て幹事長が追加あるいは削除する。
第6章 部会
(基本方針)
第15条 国、地方公共団体等との協定や委託契約に関する案件あるいはその他の案件の処理を適切に運営するために、部会を設置することができる。
2 部会は正副幹事長の審議を経て、設置する。
3 部会はその任が終了した時点で、正副幹事長の審議を経て解散する。
(部会の構成)
第16条 幹事長は、案件を処理するために、部会長を選任する。
2 幹事長は部会長と協議して、部会の構成員を幹事の中から選任、もしくは公募により判定士または賛助会員に属する者の中から選任する。
第7章 有識者への依頼
(基本方針)
第17条 判定士会は判定士会の活動に賛同する判定士会外の有識者等に、アドバイスもしくは役務の提供等を依頼することができる。
2 アドバイスもしくは役務の提供者は幹事会の審議を経て、幹事長が委任する。
3 アドバイスもしくは役務の提供者の任期は幹事会の審議時に取り決め、再任を妨げない。
付 則
付則1 本細則は2020年4月1日から施行する。
付則2 この変更名称および追加条項は2020年6月1日から施行する。
付則3 本細則は2025年1月15日から施行する。